調停とは、裁判所で行う話し合いです。話し合いですから、結論を強制されることはなく、話がまとまらなければ「不調」という話が付かないまま手続は終わりになります。また、裁判所で行う手続ですから、場所も公平ですし、調停委員が間に立ちますから、議論の進行もスムーズになります。調停は、民事調停法に基づく手続で、調停が成立すれば裁判所によって「調停調書」が作成され、申立てにより双方に送達されます。「調停調書」は、判決とほぼ同じ効力を持ちます。
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計画を第一に考えて、借金の重みを理解しましょう。
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