質権とは、質屋の権利のようなもので、債権の担保として債務者又は第三者から受け取ったものを債務が弁済しおわるまで自分の手元にとどめておき、もし弁済が無かった場合は、競売にかけてそのものの価額から他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利のことです。
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