無権代理

 無権代理とは、本来、代理権を持っていない人間が、本人に代わって法律行為を行うこと。その行為の効果は、原則として本人に帰属せず、無効となる。ただし、本人が追認を行った場合や表見代理が成立した場合は、有効となる。

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