貸金業での預り金とは、不特定多数者からのお金の受け入れのことで、 預金や定期預金の受入れ、借入金その他何らかの名義を問うことなく、これと同様の経済的性質を有するものを言います(出資法第2条第2項)
出資法では、法律によって認可を受けた者(例えば銀行)以外の者がこの預り金の行為を行うことを禁止しています。
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お金を借りる借りないは人生に大きく関わってくる事です。その時の最善の額をしっかりと考えて借りる事にしましょう!
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