利息制限法とは、銀行や消費者金融などの賃金業者が、消費者等から過剰な利息を取れないように作られた法律です。
利息制限法の上限金利
利息制限法で定められた上限金利は、元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%と、貸した金額によって定められています。
罰則について
利息制限法によって上限金利が定められていますが、実際には、それ以上の金利を設定しているキャッシングサービスがほとんどです。なんと、利息制限法の上限金利を越して貸し付けても賃金業者に罰則がないのです。変な話ですよね・・・
みなし弁済
利息制限法の上限金利を越して貸し付けても賃金業者が罰則されない理由は、利息制限法には「みなし弁済」という例外規定があり、責務者(お金を借りる消費者)の意志で利息制限法を越える金利を支払ったと認められる場合は、利息制限法以上の金利で貸し付けることができるのです。その際の上限金利は出資法で定められています。
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お金を借りる借りないは人生に大きく関わってくる事です。その時の最善の額をしっかりと考えて借りる事にしましょう!
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